津ぎょうざ小学校校則

 

(名称及び事務所)

第1条 この会は、津ぎょうざ小学校(以下「津ぎょ小」という。)と称し、電話の問い合わせ先・役員への連絡取次を執り行うのは、津市観光協会とする。住所においては津市(極楽寺)とする。

 

(郷育の理念)

第2条 津ぎょ小は、津ぎょうざ宣言の理念のもと、学校給食発祥の津ぎょうざを活用した、地域の誇りづくり・しあわせづくりの取り組みを行う。

 

(事業)

第3条 津ぎょ小は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)ご当地グルメ全国発信及びそれに類するイベントへの参加

  ① B-1グランプリ(愛Bリーグ)

  ② B-1グランプリ支部大会

  ③ 三重県ご当地グルメ大会

  ④ その他津ぎょ小会議で承認されたイベント

(2)「津ぎょうざ」に関する広報活動

(3)「津ぎょうざ」普及のための推進活動

(4)その他、目的を達成するために必要な活動

 

(組織)

第4条 津ぎょ小は、事業の趣旨に賛同する市民有志ボランティア等により組織され、運営される。

第5条 運営に参加するものは、津ぎょ小に入学し、津ぎょ小名簿に登録する。

 

(入学資格)

第6条 入学資格は、別表入学基準を満たすことを要件とする。

 2 入学者は、本人の意思で卒業することができる。

 3 入学者に、入学資格に反することがあれば、津ぎょ小集会での審議のうえ、退学させ、生徒名簿から削除することができる。

 

(役員等)

第7条 津ぎょ小に次の役員(通称「四天王児」)を置く。

学級委員長   1名

 生徒会長    1名

 給食当番長   1名

 日直当番長   1名

 

2 役員は、津ぎょ小集会において、生徒の互選により選任する。

  

(任期)

第8条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

 

(職務)

第9条 津ぎょ小の代表権は、学級委員長、生徒会長、給食当番長、日直当番長の4名が持つものとし、以下の職務の最高責任を負う。

学級委員長   渉外 最高責任者

 生徒会長    マスコミ・PR 最高責任者

 給食当番長   調理・提供 最高責任者

 日直当番長   会計・事務 最高責任者

 

2 役員は、校務を総理し、集会の開催が必要と認めるときは、集会を招集するとともに、その集会の議長となり本校を代表する。

 

3 役員を補佐する者として、以下を置く

  給食室長   1名(調理 対応責任者)

音楽係    1名(音楽 対応責任者)

いきもの係  1名(津ぎょうざPRキャラクター

「つつみん」 対応責任者)

  生徒会副会長 1名(マスコミ・PR担当補佐)

 

4 音楽係・いきもの係は、会計を監査する。

 

(会議)

第10条 会議は、全校集会、津ぎょ小集会とし、役員および生徒は全員出席できる。

 

第11条 全校集会は、役員が必要と認めたときに召集し、次の各号に掲げる事項を審議決定する。

(1)校則の制定及び改廃に関すること

(2)予算及び事業計画の決定に関すること

(3)決算及び事業報告の承認に関すること

(4)役員の選任に関すること

(5)その他、津ぎょ小の運営に関する重要な事項に関すること

 

第12条 全校集会は、出席人員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第13条 津ぎょ小集会は、原則毎週行い、本校の目的を達成するために必要な意思決定を行う。

2 最終意思決定は役員が行うものとするが、津ぎょ小集会での議論を最大限尊重しなければならない。

3 緊急時など津ぎょ小集会を開催できないやむを得ない事情がある時は、役員間の連絡のうえ、役員が専決することができる。

4 前項の規定により専決した場合は、役員は次の津ぎょ小集会において報告しなければならない。

 

(会計)

第14条 津ぎょ小の経費は、寄付金、その他の収入をもって充てる。

2 本校の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

 

(旅費の支出基準)

第15条 旅費および他団体交流の支出基準については、原則別表に示したものとする。例外的に支出する場合は、津ぎょ小集会での議決により決定できる。

 

(PTA)

第16条 津ぎょ小の活動に賛同し、支援を行う意思および行動がある地方自治体およびその関係機関、その他公的団体、企業等について、「津ぎょうざ小学校PTA(以下PTA)」として認定する。

第17条 認定は、認定の申し出があるものまたは、本校が認定が適当であると認め、当事者間の同意があるものについて、行うものとする。

第18条 PTAは、「Partner of Tsugyouza Action」の略称とし、津ぎょうざ小学校の活動に対し、連携を図り、支援を行うものとする。

 

(認定の取り消し)

第19条 津ぎょ小は、PTAについて、当事者から認定の取り消しを希望する申し出があった場合、または認定後、津ぎょ小の活動目的に反する事業を行った場合または津ぎょ小および津ぎょうざの社会的信用を傷つけた場合、その他、津ぎょ小との協働がふさわしくない事態が生じた場合、認定を取り消すことができる。

(認定の審議)

第20条 PTAの認定および取消は、津ぎょ小集会での審議のうえ、決定する。

 

(生徒心得)

第21条 津ぎょ小生徒および役員は、自己の家庭と育児を最優先し、良好な家庭環境の下、津ぎょ小活動をしなければならない。

第22条 津ぎょ小生徒および役員は、明るく、楽しく、元気よく、活動しなければならない。

第23条 喫煙は、非喫煙者に最大限の配慮を行わなければならない。

第24条 時間を守り、行動する。

第25条 互いへの感謝の気持ちをもち、積極的に「ありがとう」の声掛けを行うこと。

 

 

附 則

1 この校則は、平成26年8月  日から施行する。

2 平成26年度の会計年度は、第14条第2項の規定にかかわらず、8月24日から平成27年3月31日までとする。

 

(別表1 入学資格)

1 津への地域愛を有すること

2 津ぎょうざ提供店関係者でないこと

3 一般常識をわきまえ、津ぎょうざ小学校関係者の社会的立場および社会的信用を傷つけたりしないこと。

 

(別表2 支出基準)

旅費

1 宿泊費は、一人1泊1万3千円を限度として、実費を支給する

2 交通費は、往復に係る実費を支給する。

3 旅費の支給は、原則県外での活動によるものとする。ただし県内にあっても、高速道路を利用するのが妥当である地域での活動の場合は、この限りでない。

4 宿泊は、県外での活動で、翌日も活動がある場合、または活動内容により日帰りが困難な場合に認める。

 

交流費用

1 津ぎょ小集会が承認したB-1グランプリの前夜祭、愛Bリーグ会議、各種イベントの他団体との交流会等については、一次会のみ、会費の半分をを徴収し、差引残金について津ぎょ小が負担する。

 

参加者数

1 B-1グランプリ及び各種イベント等の出席者については、津ぎょ小集会で承認の上参加人数を決定する。

2 愛Bリーグ関係の会議については、原則3名の参加とする。それ以外の場合については、津ぎょ小集会で承認を得るものとする。